両立支援関連助成金その2

ナビ江

2005年11月18日 23:08

今回は【育児・介護費用助成金】についてご紹介したいと思います。

労働者が育児または介護サービスを利用する際に、その費用の全部または一部の費用補助を行った事業主に一定割合を補助する助成金です。

対象となる育児・介護サービスには、費用補助と契約の場合があります。

1. 費用補助の場合
  例:労働者が親の介護のために、民間ホームヘルパー等を利用し、その利用料の全部または
一 部を事業主が補助した。
    事業主に対し、補助した利用料について一定割合を助成

2. 契約の場合
  例:事業主がベビーシッター会社と契約し、利用料の一部として契約料を支払った。
    事業主に対し、支払った契約料について、利用した労働者数に応じ、一定割合を助成

受給額

 労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対して下記の
助成をします。



 
助成率
限度額


中小企業事業主  
2分の1
1年間につき育児・介護サービス利用者1人あたり


30万円、かつ、1事業所あたり360万円


大企業事業主
3分の1


支給対象期間は、最初に費用補助を開始した日から5年間が限度です。


労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設
けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合に、上記の額に加え、下記の額を
支給します。



 
支給額(1事業所につき)


中小企業事業主

 40万円 [30万円]※




大企業事業主



 30万円 [20万円]※




※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・
  届出が無い場合の金額です。

受給要件
1.育児・介護休業に関する法律上の規定を、就業規則等に明記及び実施
2.301人以上の労働者を常時しようする事業主は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働
   局長へ届け出ていること
3.次の(1)、(2)のうち、1つ以上を就業規則等に定め、実施していること
 (1)育児・介護サービス利用に際し、費用の全部又は一部を補助する措置
 (2)育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置
4.育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学前の子を養育する労働者が対象
5.次の(1)、(2)に該当する労働者に育児・介護サービスを利用させて実際に補助等を行ったこと
 (1)雇用保険の被保険者として雇用されている者
 (2)育児の場合・・・小学校就学前の子を養育する労働者
    介護の場合・・・家族の介護をする労働者

同居の親族が行うサービスや、公立保育所や認可保育所が行う保育や、介護保険法に基づく介護サービスなどは助成金の対象となりませんので、ご注意下さい。


助成金の対象となるサービスが、労働者自身で選択し利用したサービスに対する費用補助の場合と、事業所がサービス提供者と契約した内容に関するサービスを利用した場合の両方を就業規則等で定めることも、一方のみを定めることも可能です。

多様な育児・介護労働者への支援という観点からすれば、選択肢は多数あった方が望ましいと思われます。

育児サービスに関していえば、無認可保育所や保育ママさんやファミリーサポート事業の利用にも適用されますので、対象となる労働者の裾野は広いと考えられます。

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