2006年01月30日
社会保険未適用事業所への巡回説明
今月は社会保険未適用事業所への「健康保険・厚生年金保険の巡回説明業務」が行われました。
社会保険への加入義務があるかもしれない事業所の確認と、加入に向けての説明を行う業務です。
社会保険庁の業務の民間委託という流れもあって、今年から契約書を取り交わしての行政協力となりました。
現行の制度では、法人であれば規模に関わらず、個人事業であっても人数によっては事業所単位で社会保険に加入しなければなりません。
実地調査で明らかになる事業所の実態は、株式会社なり有限会社なり法人事業所ではあるものの、家族経営であったり、一人で営んでいたり様々です。
加入したくても事業主分の保険料負担が重いという意見が多く聞かれました。
事業所の中には制度への不信感を抱いているところも多く、加入促進以前に社会保険庁の制度改革を優先して進めて欲しいとの厳しいご意見もありました。
不祥事のニュースが相次いだだけに、不公平感が募るのもごもっとも。
独自で退職金制度に加入しているので、必要を感じていないというご意見もありましたが、
独自の制度に加入するのは、公的制度の上乗せとして利用するなら有効だろうとご説明することにしています。
「社会保険制度に加入するメリットは?」との逆質問に、制度への不信はあるだろうけど、破綻のリスクは民間の制度に加入するよりは少ないということを申し上げました。
今回は上手に伝えることができませんでしたが、世代間扶養としての機能を有しているということをご理解していただきたいと思います。
現在の豊かさは、戦後の混乱期を支えて復興させてきた人々のおかげであり、彼らの老後を支えるのが私たち現役世代です。
そして現役世代の老後を支えるのが、その子どもたちであるという食物連鎖ならぬ、世代間扶養の連鎖の意義を考えて欲しいと切に願います。
巷でWin-Win(相互利益)という考え方が流行っているようですが、社会保険のあり方そのものがWin-Winなのではないかと思いますがいかがでしょう。
但し、一律に法人であるなら強制加入という現行の制度には疑問を感じております。
来年度より会社法も施行され、法人の定義も変わってきます。
社会保険制度も生き残るためには、時代に合った進化を求められているのではないでしょうか。
社会保険への加入義務があるかもしれない事業所の確認と、加入に向けての説明を行う業務です。
社会保険庁の業務の民間委託という流れもあって、今年から契約書を取り交わしての行政協力となりました。
現行の制度では、法人であれば規模に関わらず、個人事業であっても人数によっては事業所単位で社会保険に加入しなければなりません。

加入したくても事業主分の保険料負担が重いという意見が多く聞かれました。
事業所の中には制度への不信感を抱いているところも多く、加入促進以前に社会保険庁の制度改革を優先して進めて欲しいとの厳しいご意見もありました。
不祥事のニュースが相次いだだけに、不公平感が募るのもごもっとも。
独自で退職金制度に加入しているので、必要を感じていないというご意見もありましたが、
独自の制度に加入するのは、公的制度の上乗せとして利用するなら有効だろうとご説明することにしています。
「社会保険制度に加入するメリットは?」との逆質問に、制度への不信はあるだろうけど、破綻のリスクは民間の制度に加入するよりは少ないということを申し上げました。
今回は上手に伝えることができませんでしたが、世代間扶養としての機能を有しているということをご理解していただきたいと思います。
現在の豊かさは、戦後の混乱期を支えて復興させてきた人々のおかげであり、彼らの老後を支えるのが私たち現役世代です。
そして現役世代の老後を支えるのが、その子どもたちであるという食物連鎖ならぬ、世代間扶養の連鎖の意義を考えて欲しいと切に願います。
巷でWin-Win(相互利益)という考え方が流行っているようですが、社会保険のあり方そのものがWin-Winなのではないかと思いますがいかがでしょう。
但し、一律に法人であるなら強制加入という現行の制度には疑問を感じております。
来年度より会社法も施行され、法人の定義も変わってきます。
社会保険制度も生き残るためには、時代に合った進化を求められているのではないでしょうか。
Posted by ナビ江 at 20:25│Comments(0)
│社労士のお仕事